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Real Estate 

これからの住まいのご提案
 
・健常者、障害者ともに住めるシェアハウス
・障害者向けグループホーム
・ヘルパー管理人の常駐する物件
・多様な状況に対応したバリアフリー物件
・補助犬に優しい住まいと環境 など
※障害者向け(おもにグループホーム、シェアハウス向けの)物件を愛知県で提供しております。

​ 平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施工されました。この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。

 この法律は、国・地方公共団体等及び民間事業者に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として「不当な差別的取扱い」を禁止することや「合理的配慮」を提供する義務などを定めています。

不当な差別的取扱いの禁止

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることを禁止しています。

 (例)

  • 障害を理由にサービスの提供や入居、入店を拒否する。

  • 障害を理由に施設等の利用や入会を制限する。

  • 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒否する。

など、法で定められたにも関わらず、まだまだ周知が行き届いているわけではありません。

障害を持つ人々が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の実現を目指して、まずは少しづつでも生活の中に選択肢を増やしていくなど、実現可能なことから始めます。

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